(名称・連絡先)
第1条 本会は「港区ピアノサークル」と称し、事務所を○○○に置く。
(目的)
第2条 1.男女平等参画行動計画の目標のピアノ演奏の技術および男女それぞれの音楽への向き合い方を学習す る。
2.前項の目標を達成するにあたり、次の各号に定める活動を行う。
一:日本においてピアノは女性が弾くものであるという固定観念の払拭
二:女性が、ヨーロッパ圏の男性が作曲した曲を弾く際の手の大きさや筋力等のハンディキャップの克服方法の共有
(活動計画)
第3条 本会は学習日(又は活動日)を 月1回以上とする。
(会員)
第4条 本会の会員は5割以上が区内在住・在勤の者をもって構成する。
また、以下の場合は、退会したものとみなす。
1. 退会届を会長に提出した時
2. 本人が死亡した時
3. 会費の未払い等、会の運営に支障があるとみなされた場合
(役員)
第5条 本会の役員は次の通りとする。役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
会長 1名
副会長 1名
会計 1名
会計監査 1名
(役員の選出方法)
第6条 役員は、総会において、会員相互の互選とする。ただし、以下の理由に該当するとき、臨時総会の議決により、役員を解任することができる
1.心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2.職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会・臨時総会)
第7条 事業計画・規約改正・その他必要な事項は、年1回の総会、又は必要に応じて臨時総会を行い、出席者の過半数での賛同により決定する。
(会費)
第8条 会費は、練習会の施設費用・その他雑費を参加者が均等に負担するものとする。
(会議)
第9条 会議は必要を認めたときの臨時会とし、議会は出席者の過半数をもって決する。
(会計)
第10条 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌3月31日に終わる。
(協力)
第11条
本会は男女平等参画センター及び港区主催事業に対し積極的に参加する。
(施行日)
第12条 本会規約(本会則)は2019年9月30日から施行する。